社協の概要



下落合地区社会福祉協議会 会長 ご挨拶

 日頃から下落合地区の地域福祉事業にご協力いただきありがとうございまます。

 下落合地区社会福祉協議会は、平成30年11月に設立されました。中央区には、与野地区社協がありましたが、平成27年鈴谷地区社協が、そして平成29年に大戸・中里地区社協が、与野地区から独立する形で設立され、次の設立地区として、下落合地区社協を設立する運びとなりました。

 さいたま市社会福祉協議会のご指導を頂きながら、地域の7自治会、民生児童委員、各種団体等と協働して取り組みを進めてまいりました。

 現在、「第1次地域福祉行動計画」(2019年度~2023年度)を策定し、今では、推進4年目となります。この計画は、「住む人の 笑顔と元気に出会うまち 下落合」を基本理念とし、すべての地区民の皆さんが、ともに支えあい、地域の福祉課題の解決を図っていく計画です。現在、「第2次地域福祉行動計画」の策定準備中です。

 下落合地区は立地的に新都心や駅が近く、多様な方々が居住しており、また、古くからの伝統と新しい文化のバランスの取れた地域です。今までに構築されている“地域のつながり”や“支えあい”を大切にしながら、住民にとって誰もがいつまでも安全・安心して暮らせるまちづくりを目指します。

令和4年8月

下落合地区社会福祉協議会 会長 佐野 鎭

 


下落合地区社協のあゆみ
2018年度  
平成30年11月

:下落合地区社会福祉協議会 設立

   ・中村みよ子氏 会長就任
   ・地域福祉推進委員会開催 佐野 鎭委員長選出
2019年度  
令和元年5月 :「下落合地区地域福祉行動計画」完成、発行
7月 :地域福祉コーディネーター設置
8月 :下落合地区社会福祉協議会事務所開所式、総会開催
9月 :広報紙「下落合地区社協だより」第1号発行
10月 :ふれあい会食(2回に分けて開催)
12月 :歳末たすけあい事業
   ・保存食みそ汁セットを配布
 

    (75歳以上単身・80歳以上のみの高齢者世帯)

(2020年度)  
令和2年3月 :広報紙「下落合地区社協だより」第2号発行
  :地域福祉推進委員会を書面開催(コロナ禍の為)
6月 :総会を書面開催(コロナ禍の為)
   ・部会設置要綱を定め、施行
    ・サロン活動補助金交付要綱を一部改正
   ・出張旅費に関する規程を定め、施行
7月 :慶弔に関する内規を定め施行
  :講師謝礼基準を定め施行
9月 :広報紙「下落合地区社協だより」第3号発行
12月 :「そば道場入門」開催
  :歳末たすけあい事業
   ・保存食みそ汁・カップスープセット、マスク配布
     (75歳以上単身・80歳以上のみの高齢者世帯)
   ・下落合地区各自治会へマスク配布
   ・下落合小学校・与野東中学校へ希望図書寄贈
   ・下落合地区各子ども会へ助成金
   ・下落合地区内の保育園、幼稚園、児童センターの職員へマスク寄贈
令和3年3月 :広報紙「下落合地区社協だより」第4号発行
  :地域福祉推進委員会を書面開催(コロナ禍の為)
  :役員改選

2021年度

 
令和3年4月 :地域福祉推進委員会開催 木野博之委員長選出
6月 :総会書面開催(コロナ禍の為)
   ・佐野 鎭氏 新会長に就任
   ・中村みよ子前会長は顧問に就任
   ・「下落合地区社会福祉協議会 会則等 規程集」発行
 8月 :「親子映画会」開催(となりのトトロ上映)
9月 :広報紙「下落合地区社協だより」第5号発行
 12月 :Xmas Concert開催
  :歳末たすけあい事業
   ・保存食みそ汁セット、消毒スプレー、マスク配布
     (75歳以上単身・80歳以上のみの高齢者世帯)
令和4年1月 :下落合地区民アンケート調査実施
3月 :広報紙「下落合地区社協だより」第6号発行
  :地域福祉推進委員会開催
2022年度  
令和4年5月 :総会開催
  :役員研修会(テーマ:地区社協て何?)
6月 :役員研修会(テーマ:知っておきたい防災知識「いのちを守る防災キッチン」)         
 8月 :サマーコンサート開催
 9月 :広報紙「下落合地区社協だより」第7号発行
 

 :ふれあい会食 開催

10月

:大正時代まつり 参加

11月

:福祉講座(テーマ : 命を守る@リスクサーベイゲーム)

 

:下落合地区社協のシンボルマーク決定

12月

:歳末助け合い事業

   ・保存食みそ汁セット、マスク配布
 

  (75歳以上の単身の方・80歳以上のみの高齢者世帯)

令和5年1月

:「アンケートを活かすためのワークショップ」 開催

 

 
   

 

 


下落合地区社協 会則

下落合地区社会福祉協議会 会則

 

(目的)

第1条 この会は、下落合地区の関係諸団体及びさいたま市社会福祉協議会(以下、「さいたま市社協」という。)と協力し、会員及び関係機関の連携によって地域福祉の推進を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この会は、下落合地区社会福祉協議会という。(以下、本会という。)

(事務所)

第3条 本会の事務所を、さいたま市中央区下落合3-8-9セコム与野ビル1Fに置く。

(会員及び組織)

第4条 本会は下落合地区に居住及び勤務する次の各号に該当する者を会員として組織する。

⑴ 住民組織

⑵ 地域福祉・保健に関する活動を行う団体

⑶ 福祉施設

⑷ 本会の主旨に賛同する個人及び団体

(計画及び事業)

第5条 本会は、第1条に掲げる目的を推進するために、地域福祉行動計画を策定し、それに基づき次の事業を行う。

⑴ 地域福祉活動の推進

⑵ 地域福祉活動の啓発

⑶ 下落合地区における福祉団体との連携および調整

⑷ 地域福祉を推進するための調査および研究

⑸ さいたま市社協の実施する事業(賛助会員募集、共同募金、歳末たすけあい運動等)への協力

⑹ その他目的達成のために必要な事業

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

⑴ 会長    1名

⑵ 副会長   3名以上

⑶ 常任委員 20名以内

⑷ 監事    2名

2 会長、副会長及び監事は常任委員の中から、会長は互選により選出し、副会長及び監事は会長が指名する。

3 常任委員は、地区内の自治会連合会代表、民生委員児童委員協議会代表、学識経験者、福祉団体関係者及び本会が行う事業に関するボランティア等より選任する。

4 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

6 常任委員は、本会の運営にあたる。

7 監事は、毎年1回以上本会の会計を監査する。

8 監事は、他の役員を兼ねてはならない。

(顧問)

第7条 本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、会長が推薦し役員会の過半数の同意を得て、会長が委嘱する。

3 顧問は、会務について会長の諮問に応じて役員会及び福祉員会に出席して意見を述べることができる。

4 任期については、役員の任期に準ずる。

(会計事務)

第8条 本会の役員に会計を置くことができる。

2 会計は、会計事務を処理する。

3 会計の人数は、役員会で定める。

 (役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のために選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (福祉員会)

第10条 本会に福祉員会を置く。

2 福祉員会は福祉員をもって組織する。

 (福祉員)

第11条 福祉員は、下落合地区の次の者とする。

 ⑴ 各自治会から選出された者。

 ⑵ 民生委員児童委員協議会より選出された者。

 ⑶ その他、下落合地域の社会福祉関係組織より選出された者。

 (会議)

第12条 本会の会議は、役員会及び福祉員会とする。

 ⑴ 会議は、会長が招集し会長がその議長となる。

 ⑵ 会議の決議は、出席者の過半数によって決するものとし、可否同数の場合は議長が決する。

2 役員会は、必要に応じて開催し、重要事項につき審議する。

3 福祉員会は、次の事項を審議する。

 ⑴ 事業計画及び予算に関すること。

 ⑵ 事業報告及び決算に関すること。

 ⑶ 会則の改廃に関すること。

 ⑷ その他、上記の事項に準ずる重要事項に関すること。

4 不測の事態が発生し、福祉員会の開催が困難な場合、会員はあらかじめ通知され

 た事項について書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法をもって表決することができる。     

 (部会及び委員会)

第13条 本会に部会及び委員会を置くことができる。

2 部会及び委員会に関する事項は、別に定める。

 (経費)

第14条 本会の経費は、補助金、助成金、事業収入、寄付金、その他の収入を持って充てる。

(会計)

第15条 本会の会計は、一般会計のほか必要に応じ特別会計を設け処理する。

 (委任)

第16条 本会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

   附則

1 この会則は、平成30年11月4日から施行する

 

2 この会則は、令和3年6月5日に改正し、同日より施行する。


下落合地区社協 組織図

下落合地区社協 役員会名簿